死後事務委任契約を解除・内容変更をしたい場合はどうする?

死後事務委任契約を解除・内容変更

死後事務委任契約の委任をしたいと考えている人のなかには
途中で解約や変更などの手続きができるのかどうか気になっている人もいるのではないでしょうか。
また、もし変更できるとして、自分が亡くなったあとに
家族に勝手に変えられてしまうこともあるのでは?と
不安に思っている人もいるかもしれません。
死後事務委任契約は比較的新しい取り組みなのもあり、わからないことも多く
戸惑うこともあるかもしれません。
一度契約した場合、途中で変更や解約はできるのでしょうか。

死後事務委任契約は途中で変更、解約できる?

死後事務委任契約を解除・内容変更

死後事務委任契約に関わらず、委任契約は「各当事者がいつでも解除することができる」と
民法によって定められています。
そのため死後事務委任契約を結んだとはいえ、事情が変わって必要なくなったときなど
解約の手続きを依頼することができます。
死後事務委任契約の代行業者などに「解約や変更ができない」と言われているのであれば
この点を確認してみてもいいと思います。

変更や解約については、契約を結ぶ前に後から出てこないか
まず依頼内容を見直してみることも必要です。
死後事務委任契約をきっかけに終活でいろいろ見直してみたら
実は必要なかった、委託しなくてもいい内容までお願いしてしまっていたなんて
ケースもあると思います。
友人などに委託しているのであれば、都度変更する、解約することもできます。

死後事務委任契約を解除・内容変更

ただ、専門家や銀行、業者などに委託しているとそれぞれに
対応が異なっていることもあり、細々した変更にも対応してくれないこともあります。
解約できるからと安易に契約を結ぶのではなく
死後事務委任契約をきちんと理解したうえで、契約を結ぶことで
後々の変更事項も少なくなります。

死後事務委任契約を相続人に解約されてしまうこともある?

死後事務委任契約を相続人に解約されてしまうこともある?

死後事務委任契約を後から解約できるのであれば
あなたが亡くなったあとに相続人によって変えられてしまうのでは?と
不安に思っている人もいるかもしれません。
せっかくあなたの想いを詰め込んだのに
勝手に変えられてしまっては意味がなくなってしまいます。

死後事務委任契約においては、委任者以外の場合
「特設の事情がない限りは契約を解除して終了させることを許さない」としています。
ようは、相続人が勝手に解約することはできないとなっているのです。
相続人によって解約できないことを、事前に定めたものも多く
せっかく準備しても勝手に変えられてしまうことを防ぐこともできるのです。

死後事務委任契約を相続人に解約されてしまうこともある?

相続人によって勝手に変えられる心配については
ないことがわかっていただけたのではないでしょうか。
死後事務委任契約を委任するうえで、相続人とのトラブルが起きてしまう可能性は
十分に考えられると思います。
そのため、勝手に委任してしまうのではなく
契約する前に一度死後事務委任契約を利用したい旨を相談しておくと安心です。
死後事務に関して余計な手間をかけたくないので
委託すると伝えておけば相続人にとっても、安心できるはずです。
相続人からすると、自分が相続できるお金が減ってしまうこともあり
死後事務委任契約に対してよく思わないケースもあります。
解約されないとしても、事前に話しておくことで
あなたの意向を伝えることにもなります。

死後事務委任契約の変更、解約時のお金に注意

死後事務委任契約の変更、解約時のお金に注意

死後事務委任契約を変更する、解約するときに追加でかかるお金なども
確認しておくようにしましょう。
例えば、死後事務委任契約で公正証書を作っている場合、中身の変更となると
再度作り直しが必要になってしまいます。公文書に分類されるため
一度作ると登簿番号が付けられることになります。
そのため作成したものは、厳重に保管されています。

一からの作り直しになり公証人を再度立てる必要が出て来てしまうと
追加でお金がかかることもあります。
法律行為に関係ない内容であれば、一部の変更も認められています。
また、一度作っているものは返金されないこともあり
無駄になってしまうケースも考えられます。
専門家に依頼しているのか、代行業者に依頼しているのかによっても違います。

死後事務委任契約の変更、解約時のお金に注意

友人の場合はこうした解約金などはかかりません。
契約時にどのぐらいの費用がかかるのかまで聞いておくことで
変更や解約などにかかる費用を検討することもできるのではないでしょうか。
また、変更内容が養育費などの当事者同時の合意がないとできないものもあるので
変更する内容に合わせて確認しておきましょう。

まとめ

死後事務委任契約の内容を変更する、解約をするのは可能です。
ただ変更する内容によっては追加でお金などの費用が発生することもあり
できるだけ変更しないですむようにしておいたほうがいいかもしれません。
死後事務委任契約はあなたにとっても安心できるものですし
どこで契約するのかによっても違います。
こうした違いなども把握しておくと、変更があったときの
費用面などの負担も少なくなります。

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